問題文
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
2.Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
3.Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
4.Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。
解説
1 誤り。
電磁的方法による提供に用いる方法の種類・内容をあらかじめ示して承諾を得る必要はあるが、それを宅地建物取引士に説明させる必要はない。宅建業者が相手方に示して承諾を得れば足りる。
2 正しい。
37条書面を電磁的方法で提供する場合は、宅地建物取引士の記名に代えて、その交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであることが必要である。したがって②は正しい。
3 誤り。
いったん電磁的方法による提供について承諾を得ていても、その後、相手方から書面又は電磁的方法で電子提供を受けない旨の申出があったときは、以後は電磁的方法による提供をしてはならない。再度承諾を得た場合は別である。
4 誤り。
適法に電磁的方法による提供をした場合は、37条書面を交付したものとみなされる。そのため、追加で紙の37条書面を速やかに交付する必要はない。