問題文
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37 条書面」とは、同法第 37 条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37 条書面には記載しなければならない。
イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても 37 条書面に全て記載しなければならない。
ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37 条書面だけでなく、売主に交付する 37 条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。
エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37 条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
解説
ア 正しい。
建物の賃貸借の媒介では、「引渡しの時期」は 37条書面の記載事項であるが、重要事項説明の対象ではない。
よって正しい。
イ 誤り。
重要事項説明書では「契約の解除に関する事項」が必要的記載事項である。
これに対し、37条書面では「契約の解除に関する定めがあるとき」に限って、その内容を記載すればよい。
したがって、契約に定めがない場合まで 37条書面に全て記載しなければならないとするのは誤り。
ウ 誤り。
登記されている権利の種類・内容や、登記上の所有者に関する事項は、重要事項説明の対象である。
しかし、37条書面にはこれらを記載する義務はない。
したがって、売主に交付する 37条書面にも抵当権の内容を記載しなければならないとするのは誤り。
エ 誤り。
宅地建物取引業者がしなければならないのは、契約を締結したときに、宅地建物取引士が記名した 37条書面を交付することである。
37条書面の内容を宅地建物取引士に説明させる義務はない。
したがって誤り。