問題文
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
1.免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、 6 か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
2.Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
3.Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
4.Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500 万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。
解説
営業保証金を取り戻す場合には、還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
したがって正しい。
2 誤り。
営業保証金は、金銭と有価証券を併用して供託することができる。
この扱いは、本店分でも従たる事務所分でも同じであり、「従たる事務所分は金銭のみ」という制限はない。
したがって誤り。
3 誤り。
甲県知事免許の業者が、乙県に従たる事務所を設置することはできない。
二以上の都道府県に事務所を設置するなら、国土交通大臣免許が必要になる。
また、営業保証金の供託所も、従たる事務所の最寄りではなく、主たる事務所の最寄りの供託所が基準になる。
したがって誤り。
4 誤り。
営業保証金による還付は、支店での取引だから一律に500万円までと決まるわけではない。
支店分として500万円ずつ営業保証金を加算する仕組みではあるが、取引相手方の還付請求権を「支店なら500万円限度」とそのまま言い切るのは誤りである。
したがって誤り。