問題文
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第 37 条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その 3 日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して 8 日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その 10 日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし
解説
ア 正しい。
買受けの申込みから契約に進んだ場合、クーリング・オフの可否は「買受けの申込みをした場所」で決まる。
売主業者の事務所や、売主業者から媒介・代理を受けた宅地建物取引業者の事務所は、クーリング・オフの適用除外となる「事務所等」に当たる。
本肢では、CはBの事務所で買受けの申込みをしているので、その後に喫茶店で契約を締結しても、クーリング・オフによる解除はできない。
したがって正しい。
イ 正しい。
クーリング・オフは、業者から書面でクーリング・オフの告知を受けた日から起算して8日以内に、書面で意思表示することによって行う。
そして、その効力は「書面を発した時」に生じる。
したがって、「8日以内にAに到達させなければ解除できない」とする特約は、買主に不利であり無効である。
よって正しい。
ウ 誤り。
買主自ら申し出た場合の自宅はクーリング・オフの適用除外となるが、本肢では「Bからの提案により」Cの自宅で買受けの申込みを行っている。
したがって、これは適用除外に当たらず、クーリング・オフの適用がある。
さらに、本肢ではクーリング・オフの告知を受けていないため、8日間の期間の起算が始まらない。
そのため、Cはいつでもクーリング・オフできる。
よって、「クーリング・オフによる契約の解除はできない」とする本肢は誤りである。
エ 正しい。
クーリング・オフについてCに告げる書面には、媒介業者Bの情報は記載されない。
当事者に係る事項として必要なのは、買主の氏名・住所、そして売主業者についての商号又は名称、住所、免許証番号である。
したがって、「Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない」とする本肢は正しい。