問題文
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。
イ 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
ウ 区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
エ 区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
解説
ア 正しい。
住宅の売買後も宅地内のガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にある場合は、その旨を重要事項として説明しなければならない。買主に将来特別な費用負担が生じる可能性があるためである。
イ 誤り。
「専任の」が誤りである。35条書面への記名も重要事項説明も、専任の宅地建物取引士である必要はなく、その業務を行うべき宅地建物取引業者に勤務する宅地建物取引士であれば足りる。
ウ 正しい。
区分所有建物の売買・貸借において、1棟の建物と敷地の管理が委託されている場合、その委託を受けている者の氏名・住所、法人なら商号又は名称と主たる事務所の所在地は重要事項説明の内容となる。事務所ビルの一室の売買の媒介でも説明が必要である。
エ 正しい。
区分所有建物の売買において、計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容と既に積み立てられている額を説明しなければならない。