問題文
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37 条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。
2.Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を 37 条書面に記載しなければならない。
3.AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を 37 条書面に記載しなければならない。
4.Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37 条書面に記載する必要はない。
解説
1 誤り。
37条書面は、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても省略できない。
したがって、相手方Bが宅地建物取引業者でも交付は必要である。
2 正しい。
既存建物の売買では、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について、当事者の双方が確認した事項を 37条書面に記載しなければならない。
確認した事項がない場合は「無」と記載する。
3 誤り。
「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」は、定めがあるときだけ 37条書面の記載事項となる。
定めがない場合に「定めがない旨」まで書く義務はない。
4 誤り。
代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合は、そのあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置も 37条書面に記載しなければならない。
したがって、「記載する必要はない」とするのは誤り。