問題文
A、B及びCがそれぞれ 3 分の 1 の持分の割合で甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲土地を分割しない旨の契約は存在しないものとする。
1.甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。
2.Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。
3.Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
4.AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。
解説
1 正しい。
無権利者Dによる虚偽登記の「抹消請求」は共有物の「保存行為」に当たる。
保存行為は各共有者が「単独」で行うことができる。
よって、Aは単独でDに抹消を求めることができる。
2 誤り。
共有者が持分を放棄したとき、その持分は「国庫に帰属」しない。
放棄された持分は「他の共有者」に帰属する。
よって誤り。
3 正しい。
Aが死亡してE及びFが相続した場合、E及びFはAの共有持分を「共同相続」している状態になる。
遺産分割前であっても、B及びCは共有関係を解消する必要があるため、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起できる。
よって正しい。
4 正しい。
各共有者は、共有物の「全部」について持分に応じた使用をすることができる。
共有者Aが自己の持分に基づいて占有している限り、Bは「当然には」明渡しを求められない。
よって正しい。