問題文
Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から 6 か月を経過することによって、本件契約は終了する。
2.本件契約が期間を 2 年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の 1 年前から 6 か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を 2 年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。
3.AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。
4.本件契約が借地借家法第 39 条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。
解説
1 誤り。
期間の定めがない建物賃貸借では、賃貸人Aからの解約申入れは「6か月」で終了するが、賃借人Bからの解約申入れは「3か月」で終了する。
よって「A又はBどちらでも6か月」とするのは誤り。
2 誤り。
法定更新が起きた場合、「従前の契約と同一の条件」で更新されたものとみなされるが、更新後は「期間の定めがない契約」となる。
よって「期間を2年として更新」とするのは誤り。
3 正しい。
造作買取請求権は任意規定であり、「造作買取請求権は行使しない」という特約は有効である。
よって正しい。
4 誤り。
取壊し予定の建物の賃貸借は、「書面」によるなど一定の方式が問題になるが、「公正証書でなければならない」までは要求されない。
よって誤り。