問題文
履行遅滞に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
2.善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
3.請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
4.債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
解説
1 誤り。
不法行為に基づく損害賠償債務は、催告を要せず、損害の発生と同時に履行遅滞となる。したがって、「履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う」という説明は誤りである。
2 正しい。
善意の受益者に係る不当利得返還債務は、履行期の定めのない債務である。そのため、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。なお、悪意の受益者は受益の時から遅滞の責任を負う。
3 誤り。
請負報酬債務と契約不適合に基づく損害賠償債権が同時履行の関係にある場合、注文者が相殺の意思表示をすると、その時点で同時履行の抗弁権は消滅する。したがって、相殺後の残報酬債務は、履行の請求を受けた時からではなく、相殺の意思表示の時から遅滞となる。
4 誤り。
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、履行の請求を受けた時または期限が到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。したがって、「期限到来を知った後に請求を受けた時から」とするのは誤りである。