問題文
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。
2.2階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。
3.特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。
4.建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。
解説
1 誤り。
都市再生特別地区内の建築物は、都市計画で定められた内容に適合させる仕組みであり、法第56条の高さ制限も適用される、と断定するのは誤りである。都市再生特別地区内では、高さの制限も含めて既存の規制が適用除外となり、都市計画で定められた内容への適合が求められる、という整理になる。
2 正しい。
2階建てで床面積1,000㎡の飲食店は規模が大きく、住居系の用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、田園住居地域)では用途制限により建築できない。
また、工業専用地域は工業の専用地域であり、飲食店の建築はできない。
よって正しい。
3 誤り。
建築協定は、特定行政庁の認可を受けて公告されると、その後に協定区域内の土地の所有者等となった者にも効力が及ぶのが原則である。
「その後に全員で合意したときに限り効力が及ぶ」とする点が誤りである。
4 誤り。
外壁等に関する工事で容積率の限度を超えられる特例が問題になるとしても、「特定行政庁の許可を受けることなく」容積率を超えられる、と断定するのは誤りである。
許可などの要件があるため、無条件に超えられるわけではない。