問題文
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。
1.仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
2.市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。
3.換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
4.施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。
解説
1 正しい。
仮換地の指定があった場合、従前の宅地について使用権原を有していた者は、仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告日まで、仮換地を従前の宅地と同じように使用収益することができる。
2 誤り。
市町村施行の土地区画整理事業では、市町村が換地処分をした旨を都道府県知事に届け出て、その届出を受けた都道府県知事が換地処分の公告を行う。したがって、「市町村が公告しなければならない」とする②は誤りである。
3 正しい。
換地計画で定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得する。
4 正しい。
仮換地に使用収益の障害となる物件があるなど特別の事情があるときは、仮換地の効力発生日とは別の日を、使用収益開始日として定めることができる。