問題文
Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。
2.Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。
3.Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。
4.AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。
解説
1 正しい。
占有回収の訴えは、占有者の意思によらずに占有を奪われた場合に認められる。たとえ相手の欺罔によって引渡しが行われたとしても、任意に占有を移した以上、「占有を奪われた」とは評価されない。したがって、BがCに任意に占有を移した本肢では、賃借人Bはもちろん、賃貸人Aも占有回収の訴えによって返還請求はできない。
2 誤り。
Bが建物の入口を閉ざしてAの立入りを拒んだとしても、なおBは賃借人として直接占有を続けており、AもBを通じて間接占有を失っていない。第三者に占有を奪われた場面ではないため、Aは占有回収の訴えをすることができない。
3 誤り。
被相続人が死亡時に有していた占有は、相続開始と同時に相続人に承継される。相続人が相続開始を知った時から承継するわけではない。したがって、DはB死亡の時点で当然に占有を承継する。
4 誤り。
賃貸借の契約上の地位は、貸主が死亡しても借主が死亡しても、原則として相続人に承継される。したがって、AとBの双方が死亡したからといって、本件契約が当然に終了するわけではない。