問題文
AがBから弁済の期限の定めなく金 1,000 万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。
2.Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。
3.Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。
4.Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。
解説
1 誤り。
質権は動産だけでなく不動産にも設定できる(不動産質)。
したがって、「抵当権は設定できるが、質権は設定できない」は誤り。
2 誤り。
留置権が成立するには、「その物に関して生じた債権」であることが必要である。
本件の貸金返還債務と、Bが預かっている動産は関係がないため、留置権は成立しない。
よって誤り。
3 誤り。
先取特権は、法律が特に認めた一定の債権にだけ成立する。
金銭消費貸借の「貸金債権」には、一般に先取特権はない。
よって誤り。
4 正しい。
悪意による不法行為に基づく損害賠償債権は、相殺の場面で制限が問題になる。
ここで大事なのは、「どちらの債権が自働債権か」である。
本肢では、Aが持つ損害賠償請求債権が自働債権であり、Aの返還債務が受働債権である。
この形では相殺ができる。
よって正しい。