問題文
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
1.甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。
2.Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。
3.AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
4.AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
解説
1 誤り。
BがCに転売しても、BがAに対して持つ「所有権移転登記請求権」が当然に消えるわけではない。
したがって、BはAに対して自己への移転登記を請求できる場面がある。
よって誤り。
2 誤り。
転々譲渡の場面で、前々主Aは原則として民法177条の「第三者」に当たらない。
当事者間であれば登記がなくても権利主張できるので、「登記がなければAに主張できない」と断定するのは誤り。
3 正しい。
ポイントは「解除前の第三者」か「解除後の第三者」かで整理する。
BCの売買より前にAが解除していた(解除後の第三者)
解除によって権利関係が戻った後にCが登場した形になるので、AとCは「登記を先に備えた方が勝つ」という関係になる。
Cが登記を備えればAに対抗できる。
BCの売買の後にAが解除した(解除前の第三者)
解除の原状回復で第三者の権利を害せないが、Cが保護されるには「登記を備えること」が必要になる。
Cが登記を備えればAに対抗できる。
したがって、どちらの場合でも「Cが登記を備えればAに所有権を主張できる」ので正しい。
4 誤り。
強迫による取消しの場面は、解除と同じ形で一律に処理できない。
取消しと転売の先後関係によって結論が変わり、「いずれの場合でも善意無過失なら主張できる」と断定するのは誤り。