問題文
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。
ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
1.ア、イ、ウ
2.イ、ウ
3.ウ、エ
4.エ
解説
ア 相殺できる。
弁済期の定めがない債権は、成立と同時に弁済期に入る。したがって、自働債権である甲債権は既に弁済期にあり、相殺することができる。受働債権である乙債権についても、Aが期限の利益を放棄しているので問題はない。
イ 相殺できる。
自働債権である甲債権は弁済期が到来している。相殺では、自働債権が弁済期にあることが必要であり、受働債権である乙債権が弁済期の定めのない債権であっても相殺できる。
ウ 相殺できる。
弁済期の定めのない甲債権は、債権成立と同時に弁済期にある。受働債権である乙債権も弁済期が到来しているため、相殺することができる。
エ 相殺できない。
相殺のためには、自働債権である甲債権の弁済期が到来していなければならない。本肢では甲債権がまだ弁済期未到来なので、Aは一方的な意思表示により相殺することができない。したがって、相殺できないのはエだけである。