問題文
承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。
2.第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
3.第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
4.賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。
解説
1 誤り。
第三者(引受人)と債務者との間で免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾が必要である。免責的債務引受は、元の債務者が債務を免れるため、債権者にとって債務者交代のリスクがあるからである。したがって、「債権者の承諾は不要」とする①は誤りである。
2 正しい。
第三者(引受人)と債務者との間で併存的債務引受契約をする場合は、第三者のためにする契約となり、債権者が引受人に承諾することで効力を生ずる。したがって②は正しい。
3 誤り。
第三者(引受人)と債権者との間で併存的債務引受契約をする場合、債務者の承諾は不要である。保証契約で債務者の承諾を要しないのと同様に考える。したがって、「債務者が第三者に承諾をした時点で効力が生ずる」とする③は誤りである。
4 誤り。
賃借人が賃借物を第三者に転貸するには、賃貸人の承諾が必要である。賃借権の譲渡と同様、無断での転貸は認められない。したがって④は誤りである。