問題文
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1.Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。
2.Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。
3.Aは、宅地建物取引業者Dと宅地建物取引業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。
4.Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fに承諾を得たので、37条書面をFに交付しなかった。
解説
1 違反しない。
37条書面には、建物の所在、種類、構造その他その建物を特定するために必要な表示を記載する必要がある。建築工事完了前の建物については、この表示を、35条の重要事項説明で使用した図書を交付することによって行うことが認められている。したがって①は適法である。
2 違反する。
建物の賃貸借において、借賃の額、支払時期及び支払方法は37条書面の必要的記載事項である。当事者の承諾があっても省略することはできない。
3 違反する。
物件の引渡し時期は37条書面の必要的記載事項である。買主・売主の双方が宅地建物取引業者であっても、省略することはできない。
4 違反する。
37条書面は契約の各当事者に交付しなければならない。相手方の承諾があっても交付を省略することはできない。