問題文
Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。
2.Dが甲土地につき、Aに無断でDへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をEに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがFに甲土地を売却したときは、Fは、Eに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
3.Gが甲土地の所有権を時効取得した場合、Gはその後にAを単独相続したHに対して、登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる。
4.Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Kに対し、立木の所有権の留保につき登記又は明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。
解説
1 誤り。
Bが無権利のままCに売ったのは「他人物売買」である。
その後、Bが真の所有者Aから所有権を取得した場合、特段の約定がない限り、Bが所有権を取得した「その時点」で、所有権はCに移転する。
「CがBから購入した時点に遡って」取得するわけではない。
よって本肢は誤り。
2 正しい。
Dは無権利者であり、D名義の登記も、DからEへの移転登記も無効である。
登記には公信力がないため、Eも無権利者のまま。
無権利者は民法177条の「第三者」に当たらないので、真の所有者Aから買ったFは、登記がなくてもEに所有権を主張できる。
よって正しい。
3 正しい。
時効取得した者Gは、時効完成時に所有者であった者に対して、登記がなくても所有権を主張できる。
Aを単独相続したHは、Aの地位を承継した者であり、民法177条の第三者ではない。
よってGは登記がなくてもHに所有権を主張できる。
4 正しい。
立木は土地と一体で扱われやすいが、立木だけを売買の対象にすることもある。
立木は引渡しで公示しにくいので、所有権を第三者に対抗するには、立木法による登記又は「明認方法」が必要になる。
所有権留保を第三者Kに対抗するには、登記又は明認方法を備える必要がある。
よって正しい。