問題文
A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
ア AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。
イ Bの取得時効が完成した後に、AがDに対して甲土地を売却しDが所有権移転登記を備え、Bが、Dの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をDに対抗することができる。
ウ Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Eの抵当権は消滅する。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし
解説
ア 正しい。
取得時効完成前にAからCへ所有権が移転し、Cが登記を備えたとしても、その後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記がなくても、時効取得をCに対抗することができる。時効完成後に権利を主張する者として扱われるからである。
イ 正しい。
Bの取得時効完成後にAがDへ土地を売却してDが登記を備えた場合、いったん完成した時効取得を登記なくDに対抗することはできない。
しかし、その後さらにBがDの登記の日から所有の意思をもって平穏かつ公然に時効取得期間を満たして占有を継続したときは、再度の時効取得により、Bは登記なくDに対抗できる。
ウ 正しい。
Bの取得時効完成後、登記がないままEがAから抵当権設定を受けて登記を備えた場合でも、その後Bが引き続き所有の意思をもって平穏かつ公然に時効取得期間を満たして占有を継続したときは、再度の時効取得によりBは所有権を取得し、特段の事情がない限りEの抵当権は消滅する。