問題文
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1.Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
2.宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
3.事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
4.監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
解説
1 誤り。
市街化区域以外の都市計画区域内で事後届出が必要となるのは、原則として5,000㎡以上の土地取引等である。本肢は4,000㎡であり届出対象面積に達していないため、事後届出は不要である。
2 誤り。
交換契約も事後届出の対象である。市街化区域内の土地は2,000㎡以上、都市計画区域外の土地は10,000㎡以上で届出が必要となるため、3,000㎡の土地を取得するDと、12,000㎡の土地を取得するCのいずれも事後届出が必要である。
3 誤り。
事前届出又は事後届出を怠った場合は、都道府県知事の勧告を待たずに、国土利用計画法違反として罰則の対象となる。解説PDFでも、6か月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金と整理されている。
4 正しい。
監視区域に指定された市街化区域では、2,000㎡未満で都道府県知事が定める面積以上の土地売買等の契約について事前届出が必要となる。本肢の2,500㎡はその対象であり、事前届出をした日から6週間は契約締結が禁止されるため、少なくとも契約締結の6週間前までに届出を行う必要がある。