問題文
連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。
1.債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
2.連帯債務者の一人と債権者との間の混同
3.連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
4.連帯債務者の一人と債権者との間の更改
解説
この問題は、「相対効が原則、例外として混同・相殺・更改が絶対効」という形を押さえているかがポイント。
1 正しい(効力が生じない)
債権者が連帯債務者の一人に「履行の請求」をしても、他の連帯債務者に対しては効力が生じない(相対効)。
よって、効力が生じないものはこれ。
2 誤り(効力が生じる)
「混同」は絶対効なので、他の連帯債務者にも効力が及ぶ。
よって選べない。
3 誤り(効力が生じる)
「相殺の援用」も絶対効なので、他の連帯債務者にも効力が及ぶ。
よって選べない。
4 誤り(効力が生じる)
「更改」も絶対効なので、他の連帯債務者にも効力が及ぶ。
よって選べない。