問題文
令和8年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1.期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。
2.当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。
3.賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡するに当たり、当該建物の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び当該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。
4.現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。
解説
1 誤り。
建物賃貸借では、期間を1年未満とする契約であっても、有効に成立する。
民法上の短期賃貸借のように1年とみなされるわけではない。
2 誤り。
普通建物賃貸借では、賃料が不相当になったときの増減額請求権を排除する特約は無効である。
したがって、「一定期間は減額しない」という特約があっても、現行賃料が不相当になれば減額請求できる。
3 正しい。
賃借人が建物の引渡しを受けている場合、原則として建物譲渡により賃貸人たる地位は譲受人に移転する。
もっとも、譲渡人と譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨と、譲受人が譲渡人に建物を賃貸する旨を合意したときは、その地位は譲受人に移転しない。
4 誤り。
賃料増額請求は、現行賃料が定められてから一定期間が経過していなければならないというものではない。
土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下、その他の経済事情の変動などにより賃料が不相当になれば請求できる。