問題文
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.宅地の販売に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約が成立した後も継続して広告を掲載していた場合、当該広告を掲載し続けることは法第32条の規定に違反する。
2.建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自らが貸主となって貸借(転貸)するための広告をする場合においては、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広告に明示しなくても、法第34条の規定に違反しない。
3.造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完了前に当該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別について明示する必要はない。
4.複数の区画がある分譲地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、最初に行う広告だけではなく、次回以降の広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
解説
1 正しい。
成約済みの物件を引き続き広告することは、実際には取引できない物件を広告することになり、おとり広告として法32条の誇大広告等に該当する。インターネット広告も対象である。
2 正しい。
自ら貸主となる取引は、転貸を含めて法34条の取引態様明示義務の対象外である。したがって、広告に「貸主」と明示しなくても法違反にはならない。
3 誤り。
造成工事に必要な許可等があった後であれば、工事完了前でも広告は可能である。
しかし、その場合でも取引態様の別の明示は必要であり、省略することはできない。取引態様の明示は広告の都度必要で、例外はない。
4 正しい。
取引態様の別は、広告のたびに明示しなければならない。最初の広告に書いてあっても、次回以降の広告で省略することはできない。