問題文
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
2.Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
3.Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
4.本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。
解説
1 誤り。
相手方が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、催告をしなくても契約を解除することができる。したがって、Cが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に示している以上、Bは催告なしで解除できる。
2 誤り。
相続人は被相続人の契約上の地位を承継する。解除権は一身専属権ではないため、Aが有していた解除権はCに相続される。よって、Bが代金を支払わない場合には、Cは本件契約を解除することができる。
3 誤り。
売買契約において、売主の引渡義務と買主の代金支払義務は同時履行の関係にある。Bが代金を支払い済みであれば、Cに対して甲土地の引渡しを請求することができる。所有権登記は第三者対抗要件であって、当事者間の引渡請求の要件ではない。
4 正しい。
本件契約がAの詐欺により締結されたものであれば、BはAに対して詐欺取消しを主張できる立場にある。そしてAの死亡により、売主としての地位は相続人Cに承継されるので、BはCに対しても本件契約の取消しを主張することができる。