問題文
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア A社の政令で定める使用人Bは、刑法第 234 条(威力業務妨害)の罪により、懲役 2 年、執行猶予 2 年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。
イ D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第 11 条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の 40 日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から 5 年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。
ウ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第 206 条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から 5 年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。
エ H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から 5 年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
解説
ア 正しい。
政令で定める使用人が、宅地建物取引業法の欠格事由に当たる者であるときは、その法人は免許を受けることができない。
Bは、刑法第234条の罪により懲役刑、しかも執行猶予付きの判決を受けている。
執行猶予期間が満了していない段階では、まだ欠格事由から外れていない。
したがって、Bが政令で定める使用人であるC社は、免許を受けることができない。
イ 正しい。
不正手段による免許取得を理由とする免許取消処分の聴聞の公示後、処分を免れるように廃業届を出した場合で、その廃業に相当の理由がないときは、一定の者は 5 年間免許を受けられない。
その対象には、公示日前 60 日以内に当該法人の役員であった者も含まれる。
Eは公示日の 40 日前に取締役を退任しているので、この範囲に入る。
したがって、Eは当該届出から 5 年を経過しなければ免許を受けることができない。
ウ 誤り。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が免許を受けるには、その法定代理人に欠格事由がないことが必要である。
Gは刑法第206条の罪により罰金刑に処せられており、その執行終了後 5 年を経過していない。
この場合、Gは欠格事由に該当するので、Fは免許を受けることができない。
したがって、「免許を受けることができる」とするウは誤り。
エ 正しい。
破産に関する欠格事由は、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」である。
つまり、復権を得ればその欠格事由は消える。
ここには、刑罰のような「その後 5 年間」の制限はない。
したがって、Jが復権を得た後であれば、その日から 5 年を経過していなくても、Jが政令で定める使用人であることを理由にK社が欠格になることはない。
よって正しい。