問題文
国土利用計画法第 23 条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.市街化区域内においてAが所有する面積 3,500 m2 の土地について、Bが 2,000 m2、Cが 1,500 m2 とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。
2.都市計画区域外においてDが所有する面積 12,000 m2 の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
3.Fが、自ら所有する市街化調整区域内の 7,000 m2 の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から 1 か月以内に事後届出を行う必要がある。
4.市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積 1,200 m2)と乙土地(面積 1,300 m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。
解説
1 誤り。
一団の土地を別々の人が取得した場合は、それぞれの取得面積で判定する。市街化区域では 2,000 m2 以上が届出対象なので、Bは必要だが、Cは 1,500 m2 で不要である。よって、B及びCがともに届出必要とするのは誤り。
2 誤り。
担保権の実行としての競売で土地を取得した場合は、契約性がないため事後届出は不要である。よって誤り。
3 誤り。
市街化調整区域内では 5,000 m2 以上が届出対象であり、本件 7,000 m2 は届出対象である。
ただし、届出期間は「契約締結日から 2 週間以内」であって、「1か月以内」ではない。よって誤り。
4 正しい。
一団の土地を同時期に取得する場合でも、対価の授受を伴わない賃借権設定は「土地売買等の契約」に当たらない。
したがって、面積判定の対象になるのは売買で取得する甲土地 1,200 m2 のみであり、市街化区域の 2,000 m2 基準に達しないので、Hは事後届出を行う必要がない。よって正しい。