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問37 分野:宅建業法 令和7年度
問題文

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1.建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第 61 条第 1 項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
2.マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第 2 条第 3 項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。
3.建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
4.鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第 34 条の 2 第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査を 1 年 6 か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。
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