問題文
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
2.集会は、議決権を有する区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
3.共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
4.一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く。)が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
解説
1 正しい。
集会では、原則としてあらかじめ通知した事項についてのみ決議する。
ただし、法で特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、通知事項以外についても決議することができる。
2 誤り。
集会を招集手続を経ないで開くことができるのは、議決権を有する区分所有者の全員の同意があるときである。
4分の3以上の同意では足りない。
3 正しい。
共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独で行うことができる。
したがって、集会決議は不要である。
4 正しい。
一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しないものについての規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の3以上の多数で変更することができる。
8人中3人が反対すると、賛成は5人で4分の3に届かないため、変更することはできない。