問題文
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2.開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。
3.開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
4.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
解説
1 正しい。
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発区域に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
これは既に存在する公共施設との関係を調整するための手続である。
2 誤り。
開発許可申請書の記載事項を変更しようとする場合は、原則として都道府県知事の許可が必要である。
軽微な変更についてだけ届出で足りるので、「原則届出で、軽微変更は届出不要」とする②は逆である。
3 誤り。
工事完了後は、開発許可を受けた者が都道府県知事に届出をし、都道府県知事が検査済証を交付したうえで、都道府県知事が公告する。
開発許可を受けた者が自ら公告するわけではない。
4 誤り。
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建物を新築する場合は、開発行為を伴わなくても、原則として都道府県知事の許可が必要である。
自己の居住用住宅だから当然に許可不要になるわけではない。