問題文
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
2.何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
3.共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
4.区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
解説
1 正しい。
建物が取壊し、倒壊、焼失などにより滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に建物滅失登記を申請しなければならない。
2 誤り。
登記簿の附属書類である申請書は、誰でも自由に閲覧できるわけではない。
図面以外の附属書類については、正当な理由があると認められる部分に限り閲覧を請求することができる。したがって、「理由の有無にかかわらず閲覧できる」とする②は誤りである。
3 正しい。
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更登記は、共有者全員に関係するため、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同して申請しなければならない。
4 正しい。
区分建物では、登記手続を1回で済ませるため、表題部所有者本人だけでなく、表題部所有者から所有権を取得した者も所有権保存登記を申請することができる。