10問演習
下まで解くと、回答履歴と正答率に反映されます。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第 37 条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その 3 日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して 8 日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その 10 日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法第 2 条第 10 項に規定する目論見書を交付し、宅地建物取引業法第 35 条第 3 項の規定に基づき説明すべき事項のすべてが当該目論見書に記載されているときは、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。
イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第 21 条第 1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第 23 条第 1 項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問におい「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解説
ア 正しい。
買受けの申込みから契約に進んだ場合、クーリング・オフの可否は「買受けの申込みをした場所」で決まる。
売主業者の事務所や、売主業者から媒介・代理を受けた宅地建物取引業者の事務所は、クーリング・オフの適用除外となる「事務所等」に当たる。
本肢では、CはBの事務所で買受けの申込みをしているので、その後に喫茶店で契約を締結しても、クーリング・オフによる解除はできない。
したがって正しい。
イ 正しい。
クーリング・オフは、業者から書面でクーリング・オフの告知を受けた日から起算して8日以内に、書面で意思表示することによって行う。
そして、その効力は「書面を発した時」に生じる。
したがって、「8日以内にAに到達させなければ解除できない」とする特約は、買主に不利であり無効である。
よって正しい。
ウ 誤り。
買主自ら申し出た場合の自宅はクーリング・オフの適用除外となるが、本肢では「Bからの提案により」Cの自宅で買受けの申込みを行っている。
したがって、これは適用除外に当たらず、クーリング・オフの適用がある。
さらに、本肢ではクーリング・オフの告知を受けていないため、8日間の期間の起算が始まらない。
そのため、Cはいつでもクーリング・オフできる。
よって、「クーリング・オフによる契約の解除はできない」とする本肢は誤りである。
エ 正しい。
クーリング・オフについてCに告げる書面には、媒介業者Bの情報は記載されない。
当事者に係る事項として必要なのは、買主の氏名・住所、そして売主業者についての商号又は名称、住所、免許証番号である。
したがって、「Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない」とする本肢は正しい。