問題文
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。
イ Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。
ウ Aは、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする予定でいる場合、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。
エ Aは、建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない広告をした場合、国土交通大臣の定める報酬限度額となる媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領できる。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
解説
ア 誤り。
取引態様の別の明示は、広告をするときだけでなく、注文を受けるときにも必要である。
したがって、広告で明示していたからといって、注文を受ける際に改めて明示が不要になるわけではない。
イ 正しい。
宅地の形質について、実際よりも著しく優良であると人を誤認させる表示は、誇大広告等に当たり、監督処分の対象にも罰則の対象にもなる。
そして、実際に注文がなく、売買が成立しなかったとしても違反である。
ウ 誤り。
取引態様の別の明示は、広告の都度行わなければならない。
最初の広告だけ明示して、その後の広告では省略することはできない。
エ 誤り。
代理又は媒介において、報酬とは別に広告料金を依頼者に請求できるのは、依頼者の依頼によって行う特別の広告に関する料金に限られる。
したがって、依頼者の依頼によらない広告について、その料金相当額を受領することはできない。